経緯の要約
朱氏は「グラフィカルユーザインタフェースを備えた車両用ヘッドアップディスプレー」という意匠専利(係争専利)を持っており、F社が許可を得ずに係争専利と類似する車両用ヘッドアップディスプレーを製造、販売の申し出、販売したことが分かった。朱氏は被疑侵害製品を公証で購入し、係争専利と比較した。朱氏は被疑侵害製品が係争専利の保護範囲に属し、F社の行為が専利権を侵害し、民事責任を負わなければならないと認定して、北京知識産権法院に提訴し、F社が経済的損失40万元を賠償することを要求した。
係争専利
被疑侵害製品
北京知識産権法院は審理を経て、次のように判断した。
まず、係争専利は車両のヘッドアップディスプレイに使用され、被疑侵害製品は車両用ヘッドアップディスプレイで、両者は同類の製品に属する。
次は、被疑侵害製品と係争専利はいずれも四角にラジアンがあるディスプレー付き直方体である。グラフィカルユーザインタフェース部分において、両者の主な共通点は、中間位置がデジタル表示領域であり、目盛表示領域として外側にいずれも2層の半弧図案があり、左下角と右下角にそれぞれデジタル表示領域があり、下の中間にすべて「小車」図案があり、その中にはいずれも複数の警告アイコンが分布されていることである。両者の主な相違点は、被疑侵害製品の半弧状速度目盛が長尺状に表示され、係争専利がスケール状に表示されていること、係争専利の外層半弧図案は側辺細条があること、「小車」図案の位置、大きさ、細かい部分が異なること、左下の数字の表示桁数が異なること、警告アイコンの数と位置が異なることである。これらの共通点と相違点を総合的に考慮すると、一般消費者の審美観察能力を基準として、全体的な視覚的効果から見ると両者の全体的な配置が似ており、共通点が全体的な視覚的効果に与える影響の程度がより大きく、明らかな相違点がなかった。なお、グラフィカルユーザインタフェース部分と製品の他の部分の関係は、全体的な視覚的効果に大きな影響を与えなかった。
従って、被疑侵害製品の設計は係争専利の保護範囲に入る。北京知識産権法院は、係争専利の類型、侵害行為の性質及び状況などを総合的に考慮してF社が朱氏に経済的損失15万元を賠償するよう判決した。
後、F社は控訴を提起したが、北京市高級人民法院は審理を経て、控訴を棄却して原審を維持すると判決した。
以上の内容まで読むと、
貴方はもしかするとGUI意匠についてよく理解していないかもしれません。
それでは、作者と共に勉強しましょう。
グラフィカルユーザインタフェース(GUI)意匠専利
1. グラフィカルユーザインタフェースも発明創造ですか。
中国の専利法が保護する客体は発明、実用新案及び意匠を含む。その中の意匠は発明及び実用新案と異なり、技術問題を解決するための技術案ではなく、美感を有し、産業に応用できるの設計である。グラフィカルユーザインタフェース(GraphicalUserInterfaceGUI)とは、グラフィック方式で表示される電子製品のユーザ操作インタフェースであり、たとえば携帯電話におけるインタラクションの画像などである。電子技術の発展に伴って、グラフィカルユーザインタフェースは現在、すでに意匠の形態の一つとして専利法によって保護されている。「専利審査基準」の規定によると、グラフィカルユーザインタフェースに関する製品の意匠とは、製品の設計要点にグラフィカルユーザインタフェースの設計を含む設計をいう。
2. グラフィカルユーザインタフェースは作品である可能性がありますか。
著作権法上「作品」は文学、芸術、科学分野において独創性を有し、且つ一定の形式で表現できる、文字作品、音楽作品、美術作品、グラフィック作品などの多様な種類を含む知的成果をいう。グラフィカルユーザインタフェース自体が独創的な要求を満たす場合、著作権法の意味上の「作品」を構成することが可能である。したがって、グラフィカルユーザインタフェースの場合、実務において著作権と専利権の両方によって保護されることがあるが、両者は権利取得の方式、保護期間、保護範囲、権利侵害判断等において相違点があり、権利者はこれらを区分して適切な方式を選択して権利を主張しなければならないことに注意すべきである。
3. グラフィック部分のみの使用は特許侵害になりますか。
中国の専利法は工業製品に適用される意匠のみを保護し、製品から分離された単純な図形、例えば紙やコンピューター画面に表示される設計図形は保護しない。したがって、単にグラフィカルユーザインタフェースを提供する行為は専利侵害を構成せず、グラフィカルユーザインタフェースを搭載した製品に関する行為のみが専利侵害を構成する可能性がある。また、ゲームインタフェース及びインタラクションとは関係がない表示装置に表示される図形(例えば、電子スクリーン壁紙、スイッチ画面)は意匠専利の授与対象外であることに留意しなければならない。
4. このタイプの専利を出願するには特別な要件がありますか。
「専利審査基準」における「意匠専利出願の初歩審査」の規定によると、グラフィカルユーザインタフェースに関する製品の意匠は出願書類において次の3つの点に注意しなければならない。
(1)製品名において、グラフィカルユーザインタフェースの主要用途と応用製品を表示しなければならず、一般的には、「温度調節グラフィカルユーザインタフェースがある冷蔵庫」のような「グラフィカルユーザインタフェース」という文字のキーワードが必要である。
(2)設計の要点がグラフィカルユーザインタフェースのみにある場合、意匠の画像又は写真においては、そのグラフィカルユーザインタフェースを含むディスプレイパネルの少なくとも1枚の正面投影図を提出しなければならない。最終製品におけるグラフィカルユーザインタフェースの大きさ、位置、比例を明確に表示する必要がある場合は、グラフィカルユーザインタフェースに関係する面の正投影の最終製品図を提出する必要がある。
(3)簡単な説明において、グラフィカルユーザインタフェースの用途を明確に説明し、製品名から具現される用途に対応しなければならない。グラフィカルユーザインタフェースを含むディスプレイパネルの正投影図のみを提出する場合は、グラフィカルユーザインタフェースのディスプレイパネルが適用される最終製品(例えば、「携帯電話、コンピュータ」)をすべて列挙しなければならない。
5. 動的形式でもいいですか。
中国の専利法は静的グラフィカルユーザインタフェースの意匠だけでなく、動的グラフィカルユーザインタフェースの意匠も保護する。動的グラフィカルユーザインタフェースの製品名には、「携帯電話の天気予報動的グラフィカルユーザインタフェース」のような「動的」という文字のキーワードが入っていなければならない。出願者は少なくとも1つの状態のグラフィカルユーザインタフェースに関連する面の正投影図を正面図として提出しなければならず、その他の状態は、GUIキーフレームの図面のみを変化状態図として提出することができる。提出される図面は、動的図案で画像の完全な変化過程を唯一確定できなければならない。 変化状態図を表示する際、当然動的変化過程の前後順に表示しなければならない。
法官の解釈
1.フィカルユーザインタフェースは意匠の一形態であり、グラフィカルユーザインタフェースの意匠の侵害判定について議論するには、まず意匠の権利侵害判定規則を明確にしなければならない。意匠の権利侵害判定においては、意匠製品と同一又は類似の種類の製品に意匠と同一又は類似の設計を採用した場合にのみ、専利の保護範囲に属する。被疑侵害の設計と登録意匠が全体的な視覚的効果で相違がない場合、両者は同一であると判断され、全体的な視覚的効果で実質的な相違がない場合、両者は類似であると判断される。意匠の同一又は類似を判断する際、一般消費者を判断の主体とし、主要設計部分から出発して、両者を全体的に観察し、総合的に判断しなければならない。両者に相違がある場合は、その相違が全体的な視覚的効果に実質的な相違に該当するか否かを引き続き判断しなければならない
。
2.これを基づいて、グラフィカルユーザインタフェースの専利の侵害判定は以下の3点に注意しなければならない。
第一に、製品の種類を審査するする。すなわち、まず被疑侵害製品との意匠製品が同一又は類似の種類に属するかどうかを審査する。グラフィカルユーザインタフェース製品の種類の決定は、グラフィカルユーザインタフェースを使用する製品を基準とする。
第二に、保護範囲を明確にする。グラフィカルユーザインタフェース意匠の保護範囲は、設計要点を結合して製品の外観の設計図によって決定されなければならない。動的グラフィカルユーザインタフェース意匠の保護範囲は、動的変化過程に対する要約説明と結合されなければならず、動的変化過程を決定できる製品外観設計図面によって共同で決定される。
第三に、全体的な観察及び総合的な判断の比較方法を採用する。(1)静的グラフィカルユーザインタフェース意匠については、主に製品のグラフィカルユーザインタフェース部分を考慮し、製品のその他の部分との位置、比例、分布などの関係を考慮して、被疑侵害の設計に対応する内容と総合的に判断しなければならない。被疑侵害のグラフィカルユーザインタフェースの設計が意匠専利と同一又は類似しており、かつ製品のその他の部分との関係が全般的な視覚的効果に著しい影響を及ぼさない場合は、被疑侵害の設計が専利権の保護範囲に入ると認定すべきである。被疑侵害の設計が、静的グラフィカルユーザインタフェース設計を完全に含む場合、被疑侵害の設計が専利権の保護範囲に入ると認定すべきである。
(2)動的グラフィカルユーザインタフェースい意匠の場合、被疑侵害の設計が動的グラフィカルユーザインタフェース意匠の各図面と同一又は類似している場合は、被疑侵害の設計が専利権の保護範囲に入ると認定すべきである。具体的な判断の際、グラフィカルユーザインタフェース部分と製品のその他の部分の位置、大きさ、分布の関係も考慮しなければならない。被疑侵害の設計の一部の状態の図面が不足し、意匠専利と一致する変化過程を具現できない場合は、被疑侵害の設計が専利権の保護範囲に入らないと認定する。ただし、決定できる変化過程が唯一であり、かつ意匠専利と一致した場合は除く。被疑侵害の設計が、一部の動的グラフィカルユーザインタフェース意匠又はそのキーフレームを使用し、当該部分又はキーフレームがグラフィカルユーザインタフェース意匠の要点に属する場合は、被疑侵害の設計が意匠専利の保護範囲に入ることになる。ただし、被疑侵害の設計全般的なの視覚的効果が動的なグラフィカルユーザインタフェース意匠と異なり、かつ類似していない場合は除く。
ソース: 審判第一庭
https://bjzcfy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2022/11/id/7040208.shtml