近日、中国国家知識財産権局は、第13期中国人民代表大会第5回会議第8842号建議に対する答弁書を発表した。そのうち、実用新案の明らかな進歩性の欠如に対する審査を推進し、実用新案登録の質を高めるとの内容が含まれている。現在、中国の実用新案は「初歩審査+評価報告」という審査制度を採択しており、初歩審査過程において、審査員は従来技術や抵触出願に関する情報に基づき、実用新案出願が明らかに新規性を有していないかどうかを審査している。実用新案登録の質をより一層高めるため、中国国家知識財産権局は実用新案制度の改革を積極的に推進しており、「専利法実施細則」改正草案において、明らかに進歩性を有していない実用新案を初歩審査範囲に含ませるほか、「専利審査指南」を修正して、関連審査基準をさらに細分化して補完することにする。
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