OPPOvSharp:標準特許のグローバルライセンス紛争に関する中国法院の裁判

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[ 2021-12-06 ]

10月8日、OPPOは、Sharpと特許ライセンスを達成した後、公式ウェブサイトを通じて、「社が世界各地で展開していた特許紛を友好的に解決した結果に足する。今回のクロスライセンス契約は、OPPOの知的財産のさを改めて示すものである。」との容を表しました。

 

同日、Sharpの公式ウェブサイトにも社がライセンスを達成したことにするニュスを表しました。Sharpの管理執行役員は、「ライセンスの達成が、Sharpの特許組合の値の向上を示すものです。」と述べました。

 

社の表から見ると、Win-Winになるクロスライセンスであると言えます。

 

しかしながら、ライセンスを達成する過程はスムズではなく、社がグロバル範囲内で一連の抗訴訟を提起しました。

 

この記事では、OPPOとSharpのとの間の一連の訴訟のうち、標準特許ライセンス交及びライセンス件にして、OPPOが中でSharpを提訴した事件をご紹介いたします

 

以下の2つの理由から、本件が議論に値すると考えられます。

 

一方、今回の事件は、中最高法院が初めてグロバル特許組合のライセンス件にする裁判を行った事件であり、このような事件が中で訴訟可能で、中法院は管轄を持っているという点を肯定し、これに相する裁判の点は究する値があります。

 

もう一方、原告の訴訟主張及び方の見解は、標準特許ライセンスにする社別の認識を示すもので、相する容も整理して分析する値があります。

 

したがって、筆者は次の二つの点から二つの文章に分けて事件を整理しました。

 

1.中法院の裁判の考え方及び

2.事者方の主張

 

本文は、主に中法院の裁判の考え方及び点を探求します

 

 

 

01.

事件の

 

公開された裁判文によると、OPPOの訴訟請求は次の三つの事項を含みます。

 

◆一方的に訴訟を提起する行を含むSharpの交中の行がFRAND義務に違反すると確認する。

 

◆Sharpの連特許組合のグロバルライセンス件を確定し、連法院によりグロバル料率を確定する。

 

◆SharpのFRAND義務違反によりOPPOが受けた損失について、賠償を請求する。

 

深セン市中級人民法院(以下、「深セン中院」と略する)が第一審法院として、最高法院が第二審法院として、管轄異議申立手きにおいて、本件の容にして裁判を行いました。

 

OPPOによる訴訟請求をめぐり、中法院は、次の二つの問題にして認定を行いました。1つ目は、グロバル標準特許組合のライセンス料の管轄する問題であり、2つ目は、特許侵害及び差止請求に係なく、FRAND原則に違反するかどうかを確認する問題です。

 

最高法院による、中法院がグロバル特許組合ライセンス件を裁判することができるという見方がく注目されています。また、法院は、Sharpの交がFRAND原則に違反するというOPPOの訴えを支持しました。料率の裁判にして、そのような請求は中法院の事件ではなかったはずです。

 

この事件において、中法院は標準特許ライセンス紛の裁判で相的に積極的な司法態度を見せました。

 

02.

グロバルライセンス料にする中裁判

 

グロバル特許組合は、一般的に、複の異なる家の法律にって利化される特許を含みます。イギリス裁判所は、先に案件においてグロバルライセンス料にして裁判を行ったことがありますので、その後、事者がイギリスに行ってグロバル料率についての裁判を求めることは多くなりました。

 

点は、1つのの裁判所により特許組合全体にして裁判を行うことは、の法律の管轄範を超えていると認定します。異議があったとしても、このような訴えの存在及び事者の行から、一定の現的な意義を持つと考えられます。

 

今回、中最高法院はOPPOとSharpとの事件における裁判において、異なるレベルで「グロバルライセンス料にする裁判は、中で訴訟可能であり、中は管轄を持っている」との中法院の態度を示しました。

 

これは、最高法院が初めてグロバルライセンス件の裁判を求める事件にして裁判を行った事件ですが、事件の初的な結論は決して意外の容ではありませんでした。この前に、中の異なる法院及び様々術的議論がこのような問題にして結論を出したことがありま。つまり、中の法律規定にって、このような問題に対して裁判を行うことができます。

 

OPPOのこの事件にして、最高法院は「事者方の交にはグロバルのライセンス件が含まれ、中で交したことがあり、特許組合における特許の大部分が中の特許であり、施者の施地及び入源が主に中であり、中で差押え可能な財産を持っているため、中法院がグロバル料率にして裁判を行うことが可能である。」と認定しました。

 

一審段階で、深セン中院も、類似した結論を出し、中は最も密接な係を持つ地域であると認定し、また、「グロバル料率の裁判は、率全体の向上に寄き、原告と被告との紛を本質的に解決することができ、事者方の間の異なるでの複回の訴訟を果的に回避することができ、FRAND原則の本意により適合している」と認定しました。

 

グロバルライセンス料にする上記の議論は、以前の案件においても反映されたことがあります。

 

武漢中級人民法院(武漢中院)が受理した小米社とInterDigital社との間の案件にも、グロバルライセンス料の裁判にする請求が含まれました。武漢中院は、訴訟差止命令の裁判において、「事者方の交が行き詰まった場合、ライセンス件にする裁判で法院に請求することが、FRAND原則の初志に適合しており、小米社の登地、究開地及び特許施地がいずれも中であり、法院が管轄を有する」と認定しました。

 

この2つの案件から、中法院は、グロバル料率にする裁判について開放的な態度を見せていることが分かります。

 

03.

FRAND原則に違反することへの確認にする中裁判

 

ライセンス料は、方の交の目的でありますが、交の過程で具体的な行を通じて、誠かつ善意の交を推進しなければなりません。OPPOは、法院にライセンス料の確定を請求する以外、Sharpの行がFRAND義務に違反すると認め、賠償を求める訴訟を起こしました。上記のように、そのような訴えは前の案件ではなかったはずです。

 

ライセンス料の訴訟が提起された時、事者方は有なライセンス契約を締結しておらず、FRAND原則は基本的に方を拘束する唯一のものであると言えます。この記事の点から、方の法的係をどのように規定するか、FRAND原則をどのように理解するかは、FRAND原則違反の確認を請求する訴訟と係があると考えられます。

 

この質問にする答えは、世界各の裁判所によって異なります。例えば、米裁判所は、者を契約係とみなし、事者の主体はFRAND違反で法院に提訴することができます。中法院はこれまで、このような問題について比較的に明確な判を下していなかったです。

 

三星がエリクソンを相手取って起こしたグロバルライセンス料率の確定訴訟で、武漢中院は時、この案件が外知的財産契約紛案に該すると明らかにしました。しかし、該認定は明確ではありません。

 

今回、OPPOとSharpの事件で、一審及び二審法院は、これらの事件の性質について、基本的に同一の判を下しました。深セン中院は、このような事件が典型的な契約紛や、典型的な利侵害紛ではないと判しました。最高法院もこれを基本的に認め、「相的に契約の性質がい特殊類型の紛」と見なし、契約紛と特許侵害紛の特を兼ねると見なしました。

 

上記の認定により、深セン中院は、裁定書において、FRAND原則に違反する交を契約締結上の過失責任として定義しました。

 

一審裁定では、ライセンスを達成する前に、利者は、FRAND明により契約締結前の義務を負い、交を行方の間に特別な信頼関係を有し、標準必須特許利者がFRAND/RAND原則及び誠信用の原則に違反して標準必要特許の施者に経済的な損失をもたらす場合、原告が、契約締結の過失責任を負うことを請求することができると、判しました。

 

管轄異議申立手きの二審段階で、Sharpがこの点について上訴意見を出さなかったです。最高法院もこれに相する論述を出していなかったです。

 

したがって、特許侵害を提起せず、交がFRAND義務に違反しているという主張を単独に法院に確認を請求することも、可訴性があるものと思われます。

 

04.

法院による裁判のまとめ

 

グロバル料率にする裁判は、合理的です。結局のところ、際には、グロバルライセンスが交の最終の目的であることが多いです。った問題は、どの機で裁判をするかであります。

 

の法律は禁止しておらず、中法院も裁判が可能だと判しており、少なくとも事者に選肢をえています。

 

OPPOが訴訟を提起したのは、2020年でした。2021年1月に新たに施行された「民事事件事由規定」では、「標準必要特許使用料紛」を立した事件事由としてげていました。法院が裁判する標準特許のライセンス料は、自の特許組合であれ、グロバル特許組合であれ、裁判の可否の論理に質的な差はないです。

 

結局、審判請求時点で契約が成立しておらず、最終契約は一連の商業的要因を考慮して格をどのように決定するかだけであり、審判のライセンス件である以上、事件おいてどの特許が侵害になるかを立的に判する必要はないです。

 

商業的な角度から見ると、グロバル料率の裁定は、合理的であると言えます。

 

この案件において、法院は、FRAND原則に違反する行して訴訟を提起することができると、さらに認定しました。お金にする問題以外、交がFRANDに適合するか否かは、企業が誠信用の態度をもって交るか否かを示すものです。本事件でこのような種類の訴えについての裁判意見は、他の社にも必ず相する考を提供すると考えられます。

 

 

 

出典:IPRdaily中語ネットワク(iprdaily.cn)

投稿者:Pan Junlin企業の知的財産

編集者:IPRdaily Wang Ying 校正:IPRdaily