2023 年度専利復審無効十大事件を公表

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[ 2024-06-21 ]

1.名称が「制御シグナリングを送信する方法および装置」の特許無効事件であり、審理の結果として特許権 が有効に維持されることになった。本件は通信分野の標準必要特許に関し、進歩性審査における請求項の関 連技術的特徴の全体的な考慮及び従来技術の結合示唆の判断に代表的な意義がある。 

 

2.名称が「安全なリチウムイオン電池セル及び安全なリチウムイオン電池セット」の特許無効事件では、審 理の結果として特許権のすべては無効であることになった。本件は、パラメータ特徴を含むリチウム電池分 野の明細書は十分に開示しているかを正確に把握することの模範を示した。 

 

3.名称が「ポリウレタン研磨シート」の特許無効事件であり、審理の結果として特許権が有効に維持される ことになった。化学成分及び物理的性能パラメータで特定された機械製品の請求項について、審査決定は、 明細書に開示された内容に基づいて特許の保護範囲を客観的に認定して従来技術に対する実際の貢献を正確 に判断する方法について述べた。 

 

4.名称が「活性成分を制御、放出可能で分割可能なガレノス製剤形式」の特許無効事件であり、審理の結果 として特許権のすべては無効であることになった。本件は立証責任、証拠の形式的要件及び実体要件から証 拠の規則を多面的に述べ、従来技術における否定的な記述が技術的阻害になるかの判断に審理のガイドライ ンを提供した。 

 

5.名称が「配列操作のための系、方法及び最適化ガイド組成物のエンジニアリング」の特許無効事件であ り、審理の結果として特許権部分は無効であることになった。本件は発明創造を奨励する価値観を PCT 出願 の一部の出願人が変更する際の優先権の判断に導入し、審査決定はこの場合の後願が優先権を享受できるか の審理基準を深く論述した。 

 

6.名称が「ポリ(アリーレンエーテル)共重合体」の特許無効事件であり、審理の結果として特許権が有効 に維持されることになった。本件は化学分野のパラメータ特徴が従来技術に開示されているかの判断に代表 的な例を提供し、無効プロセスにおいて授権プロセスにおける特許権者の意見をどのように扱うべきかにつ いて述べた。 

 

7.名称が「複合装飾板」の実用新案無効事件であり、審理の結果として特許権のすべては無効であることに なった。本件では、合議体が新しい証拠に基づく総合分析により、「反対証拠は発効審決により確認した事実 を覆すことができる」という規則の準用を解釈し、専利事件における技術事実の正確な認定の重要性を表し た。 

 

8.名称が「高速ダウンリンクパケットアクセスのための追加変調情報シグナリング」の特許無効事件であ り、審理の結果として特許権のすべては無効であることになった。本件は優先権を確認する際の「同じ主 題」の判断に関し、審査決定は優先権の基礎となる先願における技術的事実の記載の程度の満たすべき要件 について述べた。 

 

9.名称が「運動靴」の意匠無効事件であり、審理結果として特許権が有効に維持されることになった。本件 は意匠専利権と先行商標権の権利衝突の認定における考慮要素及び判断方法について述べた。先行商標権の 権利者の合法的権益を保護すると同時に、拡張の解釈を通じて意匠の正当な権利を減損してはいけないこと を強調した。 

 

10.名称が「食物容器と注意力を高める装置及び方法」の特許出願の復審事件であり、審理の結果として拒絶 査定を維持することになった。復審決定は民法の基本原則に基づいて、特許発明者制度の立法目的を体系的 に解読することにより、「人工知能が特許発明者として登録できるか」との問題に対して中国の第一案の認定 を行った。 

 

ソース:国家知識産権局

 

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