「リチウム電池保護チップ」集積回路配置図設計の権利侵害の事件

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[ 2024-04-26 ]

案件番号

(2019)最高法知民終490号

事件の経緯

蘇州の電子科技公司は、登録番号がBS.1250520.2であり、名称が「集積コントローラとトランジスタのシングルチップの負極保護のリチウム電池保護チップ」の集積回路配置図設計の権利者であり、深センの科技公司が当該集積回路配置図設計の権利を侵害したとして訴訟を提起した。

第一審は、深センの科技公司が50万元を賠償する判決を下した。深センの科技公司は、上記判決に不服し、上訴を提起し、当該集積回路の配置図が不明確であり、保護されべきものではないと主張した。さらに、チップサンプルで集積回路配置図設計の保護範囲を確定してはならず、当該集積回路配置図の設計が独創性を備えていないと主張した。

第二審の最高人民法院は、集積回路配置図の登録が保護対象を確定するためのものであり、集積回路配置図の内容を公開するためのものではないと認定した。サンプルが出願書類に記載のものと一致すれば、サンプルを用いて出願書類で識別できない詳細を確定し、それによって集積回路配置図の内容を確定することができる。独創性について、集積回路配置図の特徴、登録現状、双方の立証能力などの要素を十分に考慮した上で、権利者の独創性に対する主張を根拠として、被疑侵害者の反証も考慮し、集積回路配置図に独創性があるかを認定しなければならない。よって、上訴を棄却し、原判決を維持する

典型的な意義

この件は、最高人民法院知識産権法廷が審理した初めての集積回路配置図設計に関する権利侵害の紛争の案件であり、集積回路配置図設計の権利侵害訴訟における一連の基礎的な問題に関わる。この判決は、集積回路配置図設計の登録の性質、及び集積回路配置図設計の独創性の判断の基本的な考え方を明確にし、集積回路配置図設計の権利者の合法的権益を保護し、集積回路配置図設計の権利侵害紛争の案件に対して指導的なものであり、集積回路配置図設計の革新的な発展を規範化することに重要な役割を果たす。この事件は、最高人民法院の指導的な判例と「2020年中国法院の10大知識産権事件」に選ばれた。

ソース:最高人民法院知識産権法廷

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