「専利出願行為を規範化する規定(2023)」は2024.1.20日から施行する。
最近、国家知識産権局は専利出願行為を規範化する規定(2023)を公布した。その中で、第3条本規定でいう非正常専利出願行為は以下を含む:
(一) 提出された複数の特許出願の発明創造内容が明らかに同一であるか、又は実質的に異なる発明創造特徴、要素の単純な組み合わせによって形成された場合。
(二) 提出された特許出願には、発明創造内容の作成、実験データ、技術効果の捏造、偽造、変造または既存技術のパクリ、簡単な置換、パッチワークまたは既存技術などの類似状況が存在する場合。
(三) 提出された特許出願の発明創造内容は主にコンピュータ技術などを利用してランダムに生成されたもの。
(四) 提出された特許出願の発明創造が明らかに技術改良、設計常識に合致しない、または劣化、積み上げ、不必要に保護範囲を縮小した場合。
(五) 出願人が実際の研究開発活動なしに複数の専利を提出し、かつ合理的な解釈ができない場合。
(六) 特定の単位、個人又は住所に実質的に関連する複数の専利出願を悪意的に分散、前後又は異なる場所に提出した場合。
(七) 不正な目的で専利権を譲渡、譲り受け、又は発明者、設計者を虚偽で変更した場合。
(八) 誠実な信用原則に違反し、専利業務の正常な秩序を乱すその他の非正常な専利出願行為。
ソース:国家知識産権局
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189189.html