全国法院の典型的な判例|液体包装瓶の意匠に関する専利権侵害紛争案

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[ 2023-12-19 ]

一審案号:(2021)川01民初2538

裁判要旨

液体製品生産者は、通常その製品にどのような容器を使用するかについて決定権があり、その容器が他の主体から由来することを証明する証拠がなく、採取製品ボトルステッカーに明記された生産者情報が液体製品生産者を単一に指している場合、当該液体製品生産者を専利法の意味での容器生産者と認定しなければならない。

専利権を侵害した製品を別の製品の包装容器として使用して一緒に販売する場合、実際には商業利益を得て専利権を侵害した製品を移転する結果が生じ、専利法の意味での販売行為と認定されるべきである。

係争意匠が既存意匠の部分設計特徴と基本的に一致している場合、当該部分設計特徴は同類製品上の外観に対してすでに顕著性がなく、係争専利と相違する他の設計特徴を考慮しべく、当該相違する特徴を比較することによって、全体の視覚効果上の実質的な差異が生じたかを判断し、さらに権利侵害が成立するかを判断しなければならない。

事件の紹介

本件において、被疑侵害製品は包装瓶であり、係争専利と同一製品に属する。被疑侵害製品に使用された設計特徴と、係争専利に含まれる形状、図案及びその結合などの要素によって具現される設計特徴とを比較すると、特に被疑侵害製品の外観の既存設計との相違するボトルステッカー装飾図案によって具現される設計要点を比較すると、被疑侵害製品も係争専利の設計と一致するボトル本体、ボトルキャップ、ボトルステッカーの組み合わせ、さらに不規則な六角形立体造形とそれに対応する設計要素を使用しが、両者はボトルステッカー装飾図案の配置方式、要素組み合わせ、設計スタイルなどに明らかな違いがあることが分かる。一般消費者の知識レベルと認知能力で、全体的な視点からの効果を総合的に判断すると、両者のボトルシール設計の顕著な違いは両者の全体的な視覚効果に実質的な差をもたらす。従って、被疑侵害製品と係争専利の設計特徴は近似ではなく、被疑侵害製品は係争専利の保護範囲に入っていない。

以上より、法院一審判決:原告の童昇食品公司の全部の訴訟請求を棄却した。

意匠専利制度の立法目的は、美感を持つ革新的な工業設計方案を保護することにあり、意匠は既存設計とは異なる識別可能な革新的な設計を持っていなければ、専利権を取得することができない。本件の判決は意匠専利の権利侵害の対比ポイントに対し整理を行い、同類事件に対して指導的意義がある。

意匠の権利侵害対比において、まず、係争専利の保護範囲を確定し、登録された意匠が既存設計と区別され、一般消費者に顕著な視覚影響を与えることができる設計特徴を確定しなければならない。次に、一般消費者の認知レベルで、全体的な対比、総合的な判断の原則に基づいて対比しなければならない。被疑侵害製品が係争専利の全部の設計要点を使用している場合、通常は被疑侵害製品と係争専利の外観設計が同一または近似であると認定することができ、逆の場合は一般的に両者は同一または近似設計を構成しないと認定すべきである。最後に、既存設計と相違する設計要点同一または近似は、他の設計特徴の同一または近似より、両者の全体的な視覚効果をより近似させる可能性がある。

ソース:China IP

 

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