専利出願書類の規範性をさらに向上させ、出願から授権までの手続きを効率化するために、「専利審査指南」の関連規定に基づき、専利出願書類の作成に対して以下の注意事項を示す。
1.専利出願書類の核心は、記載された技術案である。特に明細書の背景技術や図面のような技術案と無関係な内容の導入を最大限に排除すべきである。
2.明細書の背景技術の部分には、発明または実用新案への理解、検索、審査に役立つ背景技術及び関連文書を記載すべき、背景技術における問題点や欠点を説明する際に、技術内容を中心に展開し、政治、経済、文化などの技術と直接関連していない情報の導入は最大限に排除すべきである。
3.図面については、保護範囲と密接に関連する場合にのみ地図の導入を推奨する。地図の導入が必要な場合は、地図の正確性、合法性、権威性を確保するために、出願人は、例えば自然資源部のウェブサイトである「標準地図サービスシステム」(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)などから標準地図を取得すべきである。標準地図を基に図面を作成する際に、関連する法律法規及び部門規則を遵守しなければならない。
国家知識産権局
2025年4月11日
ソース:IPRpark